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このコンテンツについて
起業時積極的に活用したい行政の扱う助成・補助事業、また金融機関が扱う融資などの一覧情報を掲載。また利用に向けたガイドを扱っています。

【高山市・空き店舗対策事業】中心市街地活性化事業補助金
◎対象となるかた
中心市街地において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食店及びサービス業等をこれから営もうとするかた。(申請者が建物所有者と同一若しくは同居の親族又は雇用関係にあたる場合、申請者が過去に高山市の空き店舗活用制度を利用して店舗を営業した実績がある場合等を除く。)
◎対象となる空き店舗
高山市中心市街地活性化基本構想に定める中心市街地の地区内の店舗のうち、本来の目的として概ね6月以上使用されなくなっているもので、市がその内容を確認したもの。(過去に高山市の空き店舗活用制度を利用した店舗、賃貸を目的として建設された店舗を除く。)
◎補助金の額と交付期間
【賃借料】・・・店舗の賃借料の3分の1以内の額で、年間800千円を限度に最長3年間。(ただし、補助金の算定の基礎となる賃借料は月額200千円が限度。)
【改修費】・・・対象となる改修工事は、不特定多数の人が集まる交流スペースの整備等、中心市街地の活性化につながるものに限る。改修工事又は撤去工事の3分の1以内の額で450千円を限度とし、空き店舗を新規活用する際の初回時のみ対象。
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【高山市・シースルーシャッター等設置事業】中心市街地活性化事業補助金
◎対象となるかた
中心市街地において、小売業、飲食店及びサービス業等を営んでいるかた又はこれから営もうとするかた。
◎対象となる事業
高山市中心市街地活性化基本構想に定める中心市街地の地区内の店舗において実施されるシースルーシャッターの新設工事若しくは更新工事又はショーウインドーの新設工事若しくは既設ショーウインドーの改装工事。
◎補助金の額と交付期間
シースルーシャッター、ショーウインドーの本体及び付属品等にかかる経費の3分の1以内の額で、450千円を限度とする。(ただし、既設ショーウインドーの改装工事については経費の6分の1以内の額とし、このうち面積等の拡張を伴わないものについては、225千円を限度額とする。)
▲詳しくはこちらへ:詳細ページ
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